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労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主の方々の事務の負担を軽減するため、中小企業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主団体が、事業主に代わって労働保険事務を処理する制度です。
「労働保険事務組合 新潟経営労務管理研究会」
昭和51年5月1日認可
会長 目黒武尚(昭和51年5月〜昭和55年4月)
会長 柳下忠男(昭和55年5月〜平成21年1月)
平成21年2月より所在地を現住所に移転し、高木裕子が管理運営を引き継ぎ現在に至っています。
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感謝状をいただきました。
平成21年11月8日、労働保険の適用促進業務を積極的に推進した功績により、全国労働保険事務組合連合会より感謝状を授与されました。
今後も引き続き、労働保険の適用促進に力を注いで参ります。
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労働保険事務組合の3つのメリット
労働保険料を年3回に分割して納付することができます。 労働保険事務組合未加入の場合は、概算保険料額が40万円(二元適用事業の場合は20万円)を超えなければ、年1回で納付しなければなりません。 |
事業主や役員も労災保険に加入することができます。 本来、事業主や役員は、仕事中・通勤途中にケガをしても労災保険の補償を受けることができません。しかし、労働保険事務組合に委託し、「特別加入」することで労災保険に加入することができます。 |
社労士事務所併設の労働保険事務組合ですので、労災保険給付手続きもスムーズに行うことができます。 万が一、労災事故が起こった場合の労災保険給付事務は社会保険労務士だけの独占業務です(労働保険事務組合は行うことはできません。) |
>>サービス案内へ
♦労働保険事務委託手数料(規約より抜粋)
下表の事務手数料を、4か月分ずつ(年3回)お支払いいただきます。
(すべて税抜き表示となっております。)
一元適用事業所(通常の事業所) | |
人員 | 1か月の事務手数料 |
1人〜5人 | 3,000円 |
6人〜8人 | 3,250円 |
9人〜10人 | 3,500円 |
11人〜15人 | 3,750円 |
16人〜20人 | 4,000円 |
21人〜25人 | 4,250円 |
26人〜30人 | 4,500円 |
31人以上はお問合せください。 |
※事業主は人員に含めます。
(すべて税抜き表示となっております。)
二元適用事業所(建設業) | |
人員 | 1か月の事務手数料 |
1人〜5人 | 6,000円 |
6人〜8人 | 6,500円 |
9人〜10人 | 7,000円 |
11人〜15人 | 7,500円 |
16人〜20人 | 8,000円 |
21人〜25人 | 8,500円 |
26人〜30人 | 9,000円 |
31人以上はお問合せください。 |
※事業主は人員に含めます。
♦別途料金が必要な手続き
手続き | 料金 | |
特別加入申請費用 | 1人あたり | 5,000円 |
雇用保険 兼務役員に関する手続 | 1人あたり | 10,000円 |
労働保険料確定・概算申告手続 | 費用はかかりません。 | |
雇用保険資格取得届 | 費用はかかりません。 | |
雇用保険資格喪失届(離職票作成あり) | 1人あたり | 3,000円 |
療養の給付請求書(様式第5号) | 社労士事務所が手続 | 10,000円 |
休業の(補償)給付請求書(様式第8号)初回 ※死傷病報告書作成含 |
社労士事務所が手続 | 20,000円 |
休業の(補償)給付請求書(様式第8号)2回目以降 | 社労士事務所が手続 | 10,000円 |