【新潟の社労士】タカギ社会保険労務士事務所ホームページ 労働・社会保険手続き、就業規則等の規程作成
お知らせ

2023/06/08【基礎講座】算定基礎届作成前に確認しておきたい社会保険の被保険者区分
2023/06/07【基礎講座】退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点
2023/06/06【ニュース】高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項
2023/06/05【ニュース】年次有給休暇の取得義務にまつわるよくある質問
2023/06/02【基礎講座】定期健康診断の実施後に求められる対応

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人事労務ニュース
人事労務ニュース

高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項2023/06/06
年次有給休暇の平均取得率 50%〜75%未満が4割2023/05/30
36協定を遵守するための実務上の注意点2023/05/23
今後の最低賃金引き上げの方向性2023/05/16
2024年4月から変わる労働条件の明示ルール2023/05/09

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新潟市の社会保険労務士(社労士)タカギ社会保険労務士事務所のホームページです。
ご挨拶

 

新潟市の社会保険労務士 高木裕子です。

 
2001年1月1日に開業し、現在はスタッフ3名で営業しております。
社会保険労務士として、今私たちにできることは何かを問い続けて参りました。

開業当時、若かったこと女性であることで難しいこともありましたが、多くの出逢いがあり励ましをいただき、また刺激を受け、一歩前進することができました。
改めて、関与先のお客様や、関連事業所の皆様に感謝申し上げます。

今後も、たくさんの人との出逢いを通して成長し、質の高いサービスの提供を心がけて参ります。
よろしくお願い申し上げます。

特定社会保険労務士 高木 裕子

 

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 サービスポリシー


1.お客様が気軽にお問合せができる雰囲気づくりを心がけています。

あっ!と疑問に思ったことは、すぐに質問できる雰囲気を心がけています。
「こんなこと聴いたらバカにされるかな?」なんてことは絶対にありません。
法律や制度は、すごいスピードで変化していますので、遠慮なく、お問合せください。

2.手続きの流れが見えるようにご連絡、ご報告をいたします。

「あの手続きをお願いしたけど、今どうなっているのだろう?」と不安にならないようにご連絡をいたします。もちろん処理が終わった後もご報告いたします。
ご相談いただいた事案につきましても、こちらで勝手に処理をするようなことはありません。  
必ず事前にご相談の上、手続きをいたします。

3.全職員の能力の強化を図り、均一のサービスをご提供します。

弊所は、原則として担当制ではありません。
事案ひとつひとつの情報を全職員が共有しております。
常に、全体会議や職員ごとのコミュニケーションを密にして、情報を共有し、お客様からお問合せがあった際に担当者が不在で内容がわからないということがないように心がけております。

こうすることによって、均一のサービスのご提供と、たくさんの事案を経験することで職員の能力の底上げを図っております。

4.特定個人情報等の取り扱いは厳しく管理しています。

弊所では、特定個人情報等をコンピュータで処理する際、専門の外部クラウドサーバーを利用しております。
職員研修も繰り返し行っており、情報管理教育は厳しく行っております。

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の被保険者の区分について確認します。>> 本文へ

新潟,社労士,社会保険労務士,新潟県,新潟市,Mykomon,就業規則,電子化
MyKomonサービス

 

あじさい

MyKomon

顧問契約」を締結していただいたお客様でご希望のお客様は、無料でMyKomonサービスをご利用いただくことができます。
(「共有フォルダ」は有料)   
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操作体験

高いセキュリティを実現した「電子会議室」の操作体験をすることができます。 
 操作体験はこちら

 

旬の特集
旬の特集

   

 助成金制度は年度単位で予算が立てられているものが多く、年度初めに助成金の創設・改廃が行われるものが多くあります。以下では、今年度に中小企業が比較的活用しやすい注目の助成金をいくつかご紹介します。>> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
解雇理由証明書
解雇予告した従業員から、退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合に使用する「解雇理由証明書」の書式です。この証明書では、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の該当条項の内容、その事実関係を記入することが求められています。
shoshiki037.docx  shoshiki037.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されることを周知するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年3月
nlb1563.pdf


 

    お問合せ
タカギ社会保険労務士事務所

〒950-2053
新潟市西区寺尾前通1-5-5
TEL:025-201-8750
FAX:025-231-5270

営業時間:
9:00〜17:00
(土・日・祝を除く)


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